2020年3月16日、「会社年次財務報告に関する商業大臣令2020年25号」(以下「本大臣令」といいます)が制定され、同月19日に法制化、施行されました。
これにより、旧法令に当たる工業商業大臣決定2002年121号は失効しました。
本大臣令において、会社年次財務報告(LKTP: Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan)を行う必要のある会社に関する規定が改正され、外資法人(PMA)の商業大臣に対する会社年次財務報告義務がより明確化されました。
Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian |
(翻訳) 法令の定めに従い、インドネシア共和国領域に所在しかつ事業を行う外国会社であり、契約を締結する権限を有する支店、補助会社、子会社、並びにエージェント、及び当該会社からの代理人を含む |
次に、本大臣令により、上記報告手続きのオンライン化が制定され、今後は原則オンラインで報告することとなりました(本大臣令7条)。
特筆すべき改正点としては、商業大臣に報告された会社年次財務報告(LKTP)の内容が一般に公開されることです。
これにより、報告義務を履行した会社の財務情報(B/S、P/Lなど)が公開され、一定の費用を支払うことで、当該財務情報を取得することが可能となる見込みです(本大臣令12条)。
なお、本大臣令に基づく報告義務の不履行には、事業許可の取消等に係る行政制裁が定められていますのでご留意ください。
※上記は、筆者の見解を交えた説明であり、個別事例への適用については一切の責任を負えません。個別の案件に関しては、別途ご相談ください。
弁護士 味村祐作
P.S. 写真は、2020年2月に訪れたソロ(スラカルタ)近郊のチェト寺院(Candi Ceto)です。南米の遺跡みたいですね。
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