従前、議論のあった総投資額とKBLIの関係につき、新たにBKPM規則ができたことで明確になりましたので、備忘録代わりに書いておきます。
2020年3月30日に「事業許認可統合電子サービス施行ガイドラインに関するBKPM規則2020年1号」(PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK)が制定され、同年4月1日より施行されました。
これまでは、資本金と借入金を含めた概念である「総投資額」(100億ルピア)が、1つのKBLIごとに必要か否か不明確であったところ、上記規則第6条により、原則として、プロジェクト場所ごと、1つのKBLIごとに100億ルピアの総投資額を要することが明記されました。
なお、KBLIとは 「Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 」の略で、「インドネシア標準産業分類」と訳されます。直近のKBLIは、2017年19号中央統計局長令で定められています。→その後、KBLI2020が出ております。
上記BKPM規則の関連条項の仮訳は、以下の通りです。
第2部 投資額及び資本の規定 第6条 (1) 外資(PMA)事業者は、事業許可を得るため、事業体の規定、投資額及び資本の条件を履行する義務を負う。 (2) 第1項記載の外資(PMA)事業者は、次の規定の投資額及び資本の条件を満たさなければならない。 a. 総投資額は、法令により別途規定されている場合を除き、プロジェクト場所ごとに、5桁のインドネシア標準産業分類(KBLI)の事業分野ごとに、土地及び建物を除き、100億ルピアより大きい; b. 引受資本及び払込資本の額は、最小25億ルピア;及び c. 株式保有割合は、株式の額面額に基づき計算される。 (3) 第2項a記載の総投資額の規定は、 a. 大規模商業活動のため特別であり、土地及び建物を除き100億ルピアより大きい旨は、インドネシア標準産業分類(KBLI)の最初の2桁ごとである; b. 外資(PMA)に開放されている範囲の食料及び飲料サービス事業活動のため特別であり、1つの県(kabupaten)/市(kota)において、土地及び建物を除き100億ルピアより大きい;又は c. 外資(PMA)に開放されている建設事業活動のため特別であり、1つの活動において、土地及び建物を除き100億ルピアより大きい。 (4) 事業者は、他人のため及び名義で株式会社の株式保有を明言する合意及び/又は表明を作成することが禁止される。 |
※上記は、筆者の見解を交えた説明であり、個別事例への適用については一切の責任を負えません。個別の案件に関しては、別途ご相談ください。
弁護士 味村祐作
P.S. 写真は、プラウスリブのセパ島で撮影されたものです。朝方に少し雨が降り、その後、晴れたので虹が出ています。
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